「公衆用道路」に接する土地は無道路地になるのか

相続税の土地評価 ― 無道路地(評価通達20-3)と特定路線価(同14-3)の分かれ目は「建築基準法上の接道義務」

相続した宅地から公道までの間に、登記上の地目が「公衆用道路」の細長い土地が挟まっていることがあります。「公衆用道路に接しているのだから道路に面している」と考えてよいのか、それとも無道路地として評価するのか、あるいは特定路線価を設定して評価するのか。判断の決め手は「地目」ではなく 建築基準法上の接道義務を満たしているか です。本ページは特定の個人・法人の事案とは無関係の一般的な解説です。

1. 「無道路地」とは ― 物理的に道に接していても該当しうる

無道路地とは、単に「道路に接していない宅地」だけでなく、道路に接していても接道義務を満たしていない宅地を含むものとされています(財産評価基本通達20-3、国税庁タックスアンサーNo.4620)。

ここでいう接道義務とは、建築物の敷地は 建築基準法上の道路に間口2メートル以上接しなければならない という建築基準法43条1項の要件です。したがって無道路地かどうかは「物理的に何かの道に接しているか」ではなく、「建築できる状態か(接道義務を満たすか)」で判断されると考えられます。

2. 「地目=公衆用道路」と「建築基準法上の道路」はまったくの別物

ここが最大の落とし穴です。登記簿上の地目「公衆用道路」は土地の利用状況の分類にすぎず、それだけでは建築基準法上の道路であることを意味しません。建築基準法上の道路とは、次のようなものを指します(建築基準法42条)。

区分内容(主なもの)
42条1項1号道路法上の道路(国道・都道府県道・市区町村道などの公道で幅員4メートル以上)
42条1項2号都市計画法・土地区画整理法などによる道路(幅員4メートル以上)
42条1項5号位置指定道路(特定行政庁の位置指定を受けた幅員4メートル以上の私道)
42条2項いわゆる「みなし道路(2項道路)」(幅員4メートル未満だが特定行政庁が指定した既存道路)

市が所有し地目が公衆用道路の土地は、多くの場合 市道(道路法上の道路) である可能性を示唆します。市道で幅員4メートル以上なら通常は42条1項1号に該当します。ただし、市有地でも法定外公共物(里道・赤道など)で建築基準法上の道路に当たらない場合や、幅員が4メートル未満で2項道路の指定も受けていない場合があり得るため、地目だけで判断せず道路種別の確認が欠かせません。

3. 判断の分かれ目(フローで整理)

Q1. 接している公衆用道路は「建築基準法上の道路(42条各項)」に該当するか?

該当しない → 接道義務を満たさず 無道路地評価(20-3) の方向。

該当する → Q2へ。

Q2. その道路に対象地の間口は2メートル以上接しているか?

2m未満 → 接道義務を満たさず 無道路地評価(20-3) の方向。

2m以上 → 無道路地ではない。Q3へ。

Q3. その道路に路線価が付されているか?

付いている → その路線価を正面路線価として通常評価。

付いていない特定路線価(14-3)を税務署に申し出て設定し、正面路線価として通常評価。

つまり「公衆用道路に接している」だけでは結論は出ず、まず道路種別(建築基準法上の道路か)間口(2メートル以上か)を確定させることが、評価方法を決める前提になります。

4. 無道路地として評価する場合(評価通達20-3)

接道義務を満たさない場合は無道路地として評価します。手順の概要は次のとおりです。

「40パーセント」は控除する割合ではなく「上限」

よくある誤解ですが、20-3の40パーセントは「評価額の40パーセントを控除する」という意味ではありません。控除する実額はあくまで通路部分の価額であり、それが評価額の40パーセントを超える場合に40パーセントで頭打ちになる、という上限の定めです。

5. 特定路線価を使う場合(評価通達14-3)

路線価地域内で、路線価の設定されていない道路のみに接する宅地を評価する必要があるときは、納税義務者の申出などに基づき、税務署長が評定した特定路線価を設定してもらい、それを正面路線価として通常の宅地と同様に評価できます(財産評価基本通達14-3)。この場合、無道路地の40パーセント控除は行いません。

特定路線価の押さえどころ

  • 設定は任意です(申し出るかどうかは納税者の選択)。実務では「特定路線価設定申出書」を税務署に提出します。
  • ただし、特定路線価を設定する道路自体が建築基準法上の道路であることが前提とされ、建築基準法上の道路でない私道や極端に幅員の狭い道には設定が認められない(申出が却下されうる)とされています。
  • 路線価のない道路のみに接する宅地について、無道路地としての画地調整による評価よりも特定路線価による評価の方が合理的と判断した裁決があります(平成15年5月21日裁決・裁決事例集65号703頁)。ただしこの裁決は、その道路が建築基準法上の道路に該当することを前提とした事案であり、射程はその範囲に限られる点に留意が必要です。

6. 実務での確認手順(まとめ)

要するに、「公衆用道路に接している」ことと「接道義務を満たしている」ことは別です。地目に引きずられず、道路管理者への照会で道路種別と間口を確定させてから、無道路地か特定路線価かを選ぶ、という順序が安全と考えられます。

本ページは一般的な制度解説であり、特定の個人・法人の事案や個別の税務判断を示すものではありません。実際の評価は、接する道路の建築基準法上の種別・幅員、接道間口、想定整形地やかげ地割合の取り方、路線価・特定路線価の有無など、個々の事情によって結論が異なります。条文・通達は作成時点(2026年)のものです。具体的なご判断にあたっては、根拠となる条文・通達・道路種別をご自身でご確認のうえ、個別事情に当てはめてご検討ください。

主な参照:財産評価基本通達14・14-3(特定路線価)・20(不整形地)・20-3(無道路地)/ 建築基準法42条・43条1項 / 国税庁タックスアンサーNo.4620 無道路地の評価 / 平成15年5月21日裁決(裁決事例集65号703頁)